みなさんこんにちは。
予備講座②は、「知らなきゃ怖い!手付金」です。
◆手付金って何?
皆さんが何気なく使っている手付金について、ご説明をします。
「よし、じゃぁ手付け、打っときましょうか!」
「うん、打ちましょう!打ちましょう!」
カッコいいですね~。
手付を打つ!
打つ!
という言い回しが、「いざ契約!」という気持ちを奮い立たせます。
さて、ここで手付についての正しい理解をしておきましょう。
民法では「手付」について、あぁたら、こうたら、長々しい定義がされているのですが、
意味としては、
「契約したい気持ちをお金で表す。」
ことです。
「愛はお金では測れないわよ!」
メルヘンなあなた。退場して下さい(笑)!!!
◆手付金の支払い例
例えば、1000万円の土地があったとします。
気に入った。
すごくいい。
今すぐ資金を工面するので、他に売らないでほしい・・・。
そんな時、バシッ!と手付を打つわけです。
金額は、10%だったり、20%だったりします。
あなたは、買いたい気持ちが強いので、20%の200万円の手付を打ったとします。
そして、1週間後家に入ったチラシを見る。
もっと良い条件の、素敵な土地が700万円で売りに出ている。
お~!やっぱりこっちにしよう!!!
と思ってしまう。
あなた「売主さん、すみません。先週は気持ちが高ぶっていましたけど、
やっぱり今回はなかったことに・・・」
売主「あぁ、そうですか。一生に一度の買い物だから、
気に入った土地で決めるのがいいですね。 ほな、さいなら♪」
あなた「あ、あの~。手付の200万円ですけど・・・。」
この場合、手付金は返って来るのか、来ないのか。
◆手付の放棄・倍返し
答え
1円も返ってきません!
これが手付金の性質です。
逆も見ていきましょう。
売主さんの気が変わった。
あなた以上の金額を払うから、売ってほしいという別の買主が現れたとします。
売主は、あなたから預かった手付200万円に、もう200万円を上乗せしてなら、
解約することができます。
このお話は、「手付の放棄、倍返し」という仕組みです。
つまり、手付金のやり取りをした場合、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を倍返しで、
契約を解除することが出来るのです。ただし、「相手がアクションを起こすまでは。」
相手がアクションを起こすまでは!?
◆手付の放棄、倍返しを使えない?
そうです。
相手が契約を進めるために、アクションをしたあとは、「手付の放棄、倍返し」という
仕組みはお互い使えなくなります。
例えば、
「買主が代金の一部を追加で支払った」
「売主が所有権移転の登記をした」
などなど。
がんばろうとした人を保護してあげよう、という趣旨ですね。
皆さんは、手付金にはこういう性質があるということを、しっかり覚えておきましょう。
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